「知的所有権」という言葉は人の心を奪う幻影である—その理由

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論点はシンプルだ。異なる法律を一緒くたに考えるなということだけである。でも振り返ると日本で知的所有権をごちゃ混ぜにした議論は見たことがないな。自分が目にしていないだけかもしれないけど。ビジネスの文脈でこういう言葉を目にする機会ってないから。でもこの所有ってのは財産の所有という意味であって、モノの所有という意味じゃないよね? 財産は無形物でも所有するものだから、そういう文脈で使っているのは間違いじゃないと思うんだけど。

ただ例えば日本では著作権は名前を変えるべきという話ならそれには賛同するなぁ。著作権は一般に copyright と言われるけどそれって複製権じゃん!というツッコミはあまり見ない。でも実際には著作者と、著作者と契約を交わした人だけが複製を印刷できるというのがもともとの意味でしょ、copyright って。で、著作者人格権が author's right に当たるのかな。{{fn "この辺はヨーロッパ大陸は author's right よりで北米大陸は copyright よりで、日本も伝統的には author's right よりだったけど最近 copyright よりという流れになっているらしい。"}}この段階でもう全然ベツモノ。著作物に関する法律群とか、もう少し正確な言葉にした方がいいんじゃないかな。そうすれば日本の著作権法が著作者ではなく、著作権管理団体やコンテンツ”流通”業者を保護するように機能しているという現実が見えやすくなるし、コンテンツの複製がすなわち禁止されているわけではないとか、デジタルコンテンツについて曖昧なままなんとなく規制が強くなってるとか、還流 CD どないやねんとか、考えやすくなるんじゃないかな。

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